個人情報保護法の削除と消去は違うYO
切り込みたいちょーさん経由でここみて一言。
http://d.hatena.ne.jp/babie/20110421/1303366810
まあ、誰かが既に言っていると思うのだけど、個人情報保護法で言う「削除」と「消去」は違うし。
削除は簡単に言うと、訂正の種別の1つ。
千代田区大手町1-2-3 → 千代田区大手町1-2-4 これが訂正。
千代田区大手町1-2 → 千代田区大手町1-2-4 これが追加。
千代田区大手町1-2-3-4 → 千代田区大手町1-2-4 これが削除。
個人情報保護法でいうと、「内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合」以外は、事業者は必ずしも対応しなくていいのです。oh...残念・・・。
「消去」は利用停止をするために情報を消すこと。babieさんが本来求めているのはこれ。
「保有個人データが第十六条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理由」、要するに利用目的を超えて使われていたり、不正な手段によって取得されたものだったりした場合は対応しないとダメだけど、そうじゃないときは、事業者は必ずしも対応しなくていいのです。
あ、あと、勝手に*1第三者にデータ提供しちゃった場合に、提供先に使わないでもらうための消去もできますよ。忘れてた。追加、追加。
結局、やるやらないは事業者の善意ってことですよねー。
ただし、Pマーク取ってる事業者は、理由なんて関係なく対応せざるを得ません。DeNAさんはトラスト・イー取ってるから、そこでどういう風に決められているかにかかってますよねー。
でも、税務調査のためとか、法的に残しておかないとダメなものとか、カード会社との契約上決まった年限を残しておかないとダメなデータとかは、やっぱり残さないとダメで、それは決まった年限過ぎたら消去だけど、それまでは消してといわれても消しちゃダメなものな訳で、しかもモノによって保存年限7年とか10年とか長かったりするわけで、それは法律上でもOKなわけです。
もちろんPマークだろうがトラスト・イー取っていようが、ここは同じです。
そんな感じで、babieさんのお気持ちは分かるけど、難しかろーなーと思った次第・・・。
ではではー。
*1:ここで言う「勝手に」は、規約などに書いてなかったりというのも含んでます