おじいちゃんおばあちゃんから孫への学資援助は、3年間非課税だよ!

仕事してるとき、ふとしたことでこんな制度があること知ったから、お友達も子供がいる人だらけになってきた今日この頃、メモがてら書いておきます。ニュースで報道されてたみたいですけど、全然知らなくて、すっかり世の中から取り残されてます・・・。

表題の通りなんですが、おじいちゃんおばあちゃんから孫への学資援助は、3年間非課税なんですね。

もっとちゃんと説明しよう

誰が対象なの?

  • あげる人は誰ならOK?・・・曾祖父母・祖父母・父母

お金持ちのおじいちゃんおばあちゃんがいて、孫が4人いる場合、最大6000万円まで非課税で贈与することが可能ということです。(そんなおじいちゃんおばあちゃんが私も欲しい。)

  • もらえる人は誰?・・・30歳未満の子供(30歳未満の子供!!)、孫、ひ孫など(直系尊属)

ちなみに、もらう人(孫)1人当たり、1,500万円の限度額内であれば、複数から贈与を受けることは可能です。超過分は当然課税対象です。

いつまで対象なの?

  • 今年の4月1日〜平成27年12月31日まで(孫たちが30歳になる日に金融機関の該当口座は終了)

ちなみに、使い残しがあった場合、残高に贈与税が発生します。

どういった支出に対する出資が対象なの?

  • 学校等に対して直接支払われる金銭・・・1,500万円まで非課税

例)

    • 認定こども園保育所、幼・小・中・高・大学、専門学校、各種学校、一定の外国の教育施設等に支払われる入学金や授業料
    • 設備費、学用品の購入費や修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用(保護者から学校等が集金して、学校から業者へ支払った場合)など
  • 学校等以外に対して直接支払われる金銭で社会通念上相当と認められるもの・・・1500万円のうち500万円まで非課税

例)
・サービス提供または指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの

    • 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など・・・1.
    • スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上 のための活動に係る指導への対価など・・・2.
    • 1.の役務の提供や2.の指導で使用する物品の購入に要する金銭(指導者の名前で領収書がでるもの)

・上記以外(物品の販売店など)に支払われるもの
・学校等における教育に伴って必要な費用に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの・・・支払いに学校を介さず、保護者が直接業者に支払い、領収書が業者から出されるような場合

申告の仕方

孫たち受贈者は「教育資金非課税申告書」を贈与されたお金を預けている銀行等の金融機関に提出する必要があります。

それ以外の細かいこと

文部科学省のホームページに色々詳しく書いてあるから、見てください。
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁



そんな感じで、気が向いたら追記するかもです。