注文請書を発行するときには印紙税が必要です
ソフトウェア開発委託契約書だとか、各種取引基本契約を結んだりしたときに、個別契約(取引)についてうっかりしてることが多そうなことなんです。タイトルの通りの話ですが。
取引基本契約に、
個別契約(取引)は「注文書(発注書)および注文請書による」
個別契約(取引)は「発注書を送付しこれに対して請書を送付することで契約成立とする」
というようなことが書いてある場合、注文書は不要ですが、注文請書には収入印紙を貼る必要があることをご存知ですか?
なぜ、注文請書だけ印紙税が発生するかというと、個別契約の成立を証する書面が注文請書にあたるからです。注文書の発行だけなら、単に申込の証跡を示すだけのものであって、契約書には該当しないのですが、注文請書が交わされると契約の成立になるからです。
注文請書の作成者は、印紙税の納税義務者になります。開発を請け負っている人は気をつけてくださいね。
ちなみに派遣とか事務作業だけ(完成を約束していない)の場合は、除外です。
みなさん、ちゃんとやってますか?
うちの会社は、請書書くこと殆どないから、別にいいんだけど、私は、全然失念してましたよ・・・。
ちなみに請負契約の印紙税一覧
記載された契約金額が
1万円以上100万円以下のもの 200円
100万円を超え200万円以下のもの 400円
200万円を超え300万円以下のもの 1千円
300万円を超え500万円以下のもの 2千円
500万円を超え1千万円以下のもの 1万円
1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円
5千万円を超え1億円以下のもの 6万円
1億円を超え5億円以下のもの 10万円
5億円を超え10億円以下のもの 20万円
10億円を超え50億円以下のもの 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円