お店の人が知っておくとお金の節約になることの1つ

以前、書いた振込み額3万円以上になると何故銀行の振込手数料がアップするのか説明するというエントリで、1つ書き漏らしたなぁ・・・と思ってることがあるので、フと思い立って書くことにしました。
ご存じの方も多いかもしれませんが、知らない人にとってはセーブマネーの一環になると思うので、書いてみます。

クレジットカード払いと収入印紙

物や権利を売ったり、サービスを提供したりした際に、その売上金額が3万円以上になる場合、そのレシートや領収書には印紙税を納めるために、収入印紙を貼らなければなりません(記載された受取金額が3万円未満については非課税)。これは印紙税法により、金額が3万円以上になる場合の「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」が、印紙税の課税対象とされているためです。

店頭でクレジットカードを使って買物をした場合、販売者はお客様にクレジットカード利用伝票の控えを渡します。ですが、お客様側から「領収書が欲しい」という要望が無い限り、通常、販売者側から積極的に領収書を作成して渡すことは、少ないかと思います。

実は、こういったケースの場合に「3万円以上の金額であれば印紙を貼る必要があるか」と言えば、「ありません」と言う答えになります。

なぜでしょう?

クレジットカード取引の場合、現実に金銭の授受を伴わない信用取引」によって支払いを受けるものにあたります。ですので、支払を受けた際のレシートや領収書は、 "クレジットカードによる代金決済であること"が明らかにされていれば、金銭の受取書には該当しません。つまり印紙税はかかりません(実際に金銭または有価証券の受領事実がありませんので、収入印紙を貼る必要がないということになります)。

ただし、この場合、レシートや領収書に「クレジットカード利用」の旨を記載しなければ、通常の領収書に該当してしまう可能性がありますのでご注意ください。クレジットカードによる支払の場合には、収入印紙を貼る代わりに、カード決済である旨をレシートや領収書にはっきり明記するようにしましょう(もらう方も、記載があるか確認しましょう)。尚、このレシートや領収書は、経理上、正規領収書としてちゃんと利用できますので、念のため。

小さな小売店などでは、ここらへんの知識があやふやなため、カード払いだろうが現金払いだろうか、売り上げが3万円以上の場合、一律に収入印紙を貼ってしまうところを見かけますが、これは全く持って、経費のムダになってて、もったいないです。

ついでに豆知識

商品券プリペイドカードでの支払いに対する領収書は、有価証券の受取書に該当し、印紙税が発生します。また、デビットカードによる支払いに対する領収書は、金銭の受取書に該当し、印紙税が発生します。そして、お客様宛てに交付する「口座引落確認書」(単に口座からの引き落としのみを通知するもの)については、金銭の受取書には該当しない為、印紙税は発生しません。
コレ、豆知識ね。

余談ですが

自営業の方などのための、豆知識をもう1つ。
収入印紙は、郵便局や役所の窓口等で購入した場合、会計上「租税公課(税金を処理する勘定科目)」扱いになります。つまり、収入印紙の支払いは、税金の支払いにかかるお金なので、印紙の購入は消費税の対象外取引となります。ですが、ネットオークションや金券ショップで収入印紙を買った場合、「課税仕入(消費税が関係する取引)」扱いとなって、この収入印紙について、消費税の納付税額計算で、印紙代金の消費税相当分をマイナスできるのです。

例えば、1000円の印紙を買ったのであれば、5%が内税になっていると考え、952円が印紙代金で48円が消費税と考えて計算することができます。コレは、積算すれば、案外大きな額となるのじゃないかなぁ・・・。