楽天は著作物の2次利用にもっと配慮したほうがいいと思う

昨日のエントリで紹介した「[rakuten:agoashi:802613:title]」みたいなパターンの「同人誌○○」って面白商品は、実は、色々あるんだろうか・・・?と、フと気になって、楽天「同人誌」をキーワードに検索したら、大変なことになった。

なんかエッチなのがいっぱい出てくるし、それと、アニメなんだかゲームなんだかのキャラクター関連の同人誌?が沢山出てくるんですけど。検索結果、全8,406件だって。著作権侵害商品売りまくり?!!
もちろん、中には「[rakuten:agoashi:802613:title]」みたいな権利関係には抵触しない商品もあると思いますが、まあ、そんな商品はせいぜい1・2割だと予測します><

楽天が出店している店舗の取り締まりはあまりしていない*1のは知っていたけど、これはちょっと・・・。
てゆーか、権利侵害も勿論なんですが、あんまりエッチなやつを堂々と売られると、

クリックしてびっくり!→あわててWindow閉じる→周りに人がいなかったか慌てて確認する

って流れになり、心臓に悪いので、お願いですからやめて・・・ほしい・・・です・・・。

コメントへのお返事

id:ululnさんからコメントをいただいたので追記します。

自分で同人誌を作って販売ではなく、古書として買取したのがたまたま同人誌だったという取扱の場合、法務的にはどのように取り扱われるものなのかが気になるところではあります。

著作権法は基本的に親告罪ですけど、元ネタのあるものの複製・改変は、著作権法の「同一性保持権」の侵害になると思いますし、違法物を販売しているということは間違いないですよねー。
更に、同人誌をネット販売するために、インターネット上に商品の説明としてスキャナー等で読み取り(複製行為)インターネット上に公開することは「複製権」「送信可能化権」の侵害であると主張される可能性もありますよねー。
本来、買った本をもう一度売る行為自体は著作権を侵害しませんが、二次創作の同人誌の転売または代理販売は、著作元が訴えれば、著作権法侵害になる筈だと思います。
もし仮に、著作権法違反にならなかったとしても、犯罪にかかわる商品だと知っていて、転売または代理販売を行った場合、別の法律にも触れてくると思います。

(侵害とみなす行為)
著作権法第113条
2.著作者人格権著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて所持し、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為

持っているだけで違反ですw*2


ちなみに、「情を知つて」っていうのは、違法だと分かっていてという意味です。だからうるるんさんのいう「たまたま」が、二次制作のものだと全く知らないという意味ならひっかからないですけど、色々な本を取り扱っていて、知らないってのは考えにくいし厳しいんじゃないかなーと思います。そもそものところで、同人誌ってオリジナルも勿論ありますが、そういう性質のものを多く含むっていうことは周知の事実ですし。

いずれにしても、コンプライアンス的に問題があることは間違いがないと思いますー。
ではでは。

*1:やっていないとは言わないけど、現状、全て見るなんてできないですよね

*2:ただし、頒布の目的がある場合に限るw