花畑牧場の生キャラメルの商標登録申請

最近、花畑牧場の生キャラメルが売れてて、その商品自体の評判と、売り方の評判とで、色々話題になってますね。
ちょっと気になったことがあって、今日はエントリしてみたんですが、「生キャラメル」での商標登録って認められるんですかね?
特許電子図書館のページから確認してみたんですけど、田中義剛さんの名義で、「生キャラメル」の商標登録申請が出されているようなんですよね。

【出願番号】 商願2008−34597
【出願日】 平成20年(2008)5月2日
【先願権発生日】 平成20年(2008)5月2日
【最終処分日】
【最終処分種別】
【出願種別】
【商標(検索用)】 生キャラメル
【標準文字商標】
【称呼】 ナマキャラメル
【ウィーン図形分類】
【出願人】
【氏名又は名称】 田中 義剛
【類似群】 30A01
【国際分類版表示】 第9版
【区分数】 1
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】30 菓子及びパン

えー?生キャラメルって一般名称じゃないの?ちなみに「生チョコレート」「生ビール」「生シュークリーム」で商標登録させているものはゼロでしたけど*1。ムリなんじゃないの??

あと、株式会社花畑牧場でとらずに田中義剛さんの名義で取っているのはどうしてかなぁ。会社名義で取れば、取得費用を経費で処理できるだろうにー。
わざわざ個人で取るのは、商標を会社に貸与してることにして、ライセンス料取ろうとしてるからなのかなーなんて思ったりしちゃったりした・・・。

いい風にとらえれば、ライセンス料の支払いとしてお金を処理する分利益が減るから、売り上げの圧縮になって、会社側から見ると、節税効果はあると思うけどー。個人だけの会社じゃないだろうから、ただお金が出て行くだけで、節税効果関係ない気もするしー。

でも、そもそものところ、私はその前の段階で、商標を取れないんじゃないかと思っているのですけどね。「花畑牧場の生キャラメル」とかで取れば、確実に取れるだろうに・・・。


ちなみに「花畑牧場」の商標は、「株式会社アップフロントグループ」という法人が権利を持っているようです。

追記

コメント欄でご指摘の内容にちょっと誤解があるかなと思ったので。「生キャラメル」を含んだ商標の登録申請は今確認できる範囲で15件あります。その中で、「○○生キャラメル××」とか「××生キャラメル」とか「生キャラメル▽▽」の形態ではなく単に「生キャラメル」と申請しているのが今回のエントリで言っている指摘内容です。

明治ブルガリアヨーグルト」という名前を商標登録としてもよいと思うけど「ヨーグルト」という一般的名称(普通名称)を登録されると、他の人が「ヨーグルト」という言葉を許可なく使うとそれがそのまま商標権の侵害になってしまって困る*2、というのと同様に、「生キャラメル」は普通名称だと思うから、登録していいんだろうか?ダメなんじゃないの?と思っている、と、そういうことが言いたかったことなんですねー。

ちなみに、「生キャラメル」を含んだ商標の登録申請は以下の通り。一番上だけ登録完了している商標です。

出願/登録番号 商標
登録5100188 れあメル\北海道発 生キャラメル
商標出願2008-034597 生キャラメル
商標出願2008-045686 Mary’s∞生キャラメル
商標出願2008-070138 北の生キャラメル
商標出願2008-072986 博多ショコラ生キャラメル
商標出願2008-077586 流氷生キャラメル
商標出願2008-080041 安田牛乳 生キャラメル
商標出願2008-080369 金の生キャラメルサブレ
商標出願2008-080824 安比牧場生キャラメル
商標出願2008-081241 花畑牧場\生キャラメルカフェ
商標出願2008-093135 みやまの生キャラメル
商標出願2008-096311 バンビ塩生キャラメル
商標出願2008-096312 バンビ\塩生キャラメル
商標出願2008-096313 バンビ\生キャラメル
商標出願2008-096314 バンビ生キャラメル

*1:「●●生ビール××」だったり「△△生チョコレート」だったりするのはあります

*2:だから商標法では普通名称は登録ができないようになってます