モンスターおばちゃん(というかおばあちゃん)に遭遇した

こわいわー、うかつに歩いてると、モンスターおばちゃん(おばあちゃん)に会うわー。ないわー。


19時過ぎの話だけど、身内の子(未成年/Aちゃんとします)がうちに来てて、一緒にご飯行くことになって、家を出たのです。Aちゃんてば、張り切って(?)小走りに駆け出したら、脇から来た自転車と接触しちゃって転んで。
「大丈夫です、ごめんなさい。」と、何事もなかったかのように通り過ぎようとするAちゃんと自転車のおばさん達を「待って!」と静止し、「怪我は?」と、私はAちゃんに駆け寄った。衝突というほどじゃないように見えたけど、まずは怪我とか確認しなきゃだし(まあ、大人としては当然の行為です)。
自転車のおばちゃんは孫を連れてて、「ちゃんと注意しないとダメでしょ!!私もビックリするし!!気をつけてよ!!!!!」と、一方的にAちゃんが悪い口ぶりで話し続けている。
Aちゃんの手と足は、ほんの少しの擦り傷だけに見えたけど、打撲って1か月くらいしてから出てきたりするし・・・と思いながら、丹念に傷がないかみる。すこーし、怪我してるかな。でもそうでもないかな・・・。うーん。
車両の対人事故は、基本、事故を起こしたら軽車両の方がその責任が問われる立場だよね・・・と思いながら、返事をせずに、チラッとおばちゃんを見た。
そうしたら、おばちゃん、突然、激怒し出した。
「何なの?その目つきは!」
え・・・?
「あなた、謝りもできないなんて非常識な」
ちょっと、ちょっと、ポカーン・・・。
気を取り直して、「目つきがどうとかっていうのは失礼なんじゃないでしょうか?」と言ってみた。すると、「やだわね、最近の若い人は。モンスターなんとかと言うか・・・。」という。
い・・・意味が分からないんですけど。
「・・・ええと、自転車と歩行者が事故を起こした場合、過失無過失を問わず、軽車両側の責任ですよね・・・?」
「警察よ!警察に行きましょう。あんたみたいな訳の分からない人は警察に訴えないと分からないのよね」
だから、道交法上は車両側の責任じゃないのかなー、この人はバカなのかな。100歩譲っておばちゃんの気持ちも分からなくもないけど、交通事故で、こっちが悪いですと言うと、医療費請求とかできなくなる可能性あるし、うーん。おばちゃんのためには、ホントは警察なんて行かない方がいいのにな・・・。とはおもったけど、
「・・・いいですよ。そちらがそれでいいんでしたら、いきましょうか。」
そんな訳で、行きがかり上、眼と鼻の先にある交番へ行くことになった。私は平和主義なので、別に万が一Aちゃんに後日打ち身打撲とかの症状が出てきた場合の連絡先さえ聞ければ、何も事を荒立てなくてよかったんだけど、とにかくおばさんがいきり立ってて、人の話は聞かないは、私にしゃべらせないわ、一方的に非常識呼ばわりするわ。
「えぇーーー↓↓」って感じの目線はやったかもしれないけど、それがせいぜいなんだけど、モンスター呼ばわりでびっくりした。てゆーか、あなたがモンスターですよね、本当にどうもありがとうございました。
で、交番にいったら、また、おばちゃんがまくしたてる。
「この人が非常識だから」「警察にお願いしないと、後で何請求されるか分からなくて怖いから」「この人が勝手なことばかりベラベラと言うから」・・・って、どんだけですか。
(ちなみに、私、この間、警察に聞かれた事に対して返事をしただけ。全く話してないです。)


なんでおばちゃん、警察って言いだしたか、訳が分からなかったけど、警察に言えば、トラブルの取次とか金銭のやり取りの仲介とか全部やってくれると思ってたらしいんだよね。保険屋じゃないんだから。警察官の方が、「じゃあ連絡先を交換して」と言ったら驚愕して「こんな人に教えなきゃならないんですか。何言われるかわかったもんじゃないのに」とか言ってて。
私が"何言われるか分かったもんじゃないって、私の方こそが、まさに、もう、相当言われてますけど・・・"と思いながら、「民事不介入ですから、警察の方は事故の記録をして、何かがあった場合の証人になってくださるだけですよ。私も、別に連絡先いただいたからといって、怪我がなければご連絡することは、特にありませんよ。」と言うと、警察官が「この方の言う通りで、警察は、そういったことの仲裁はできないんですよ」と彼女に言った。おばさんは、ガッカリしてたけど、諦めて黙った。
結局、連絡先交換して帰りましたが腹立つわー。大体、一方的にこっちが悪いようにしか言わないけど、「無灯火」で「並進走行」ってだけで、道交法では5万円以下+2万円以下の罰金又は科料だっつーの。悪口雑言を聞かなかったら放って置いたけど、この件も併せて、キッチリ申告させていただきました。
(ちなみにですが、警察の人に、無灯火とかを立件する?と聞かれたので、もともと警察に行くと言ったのは先方で、私は争うつもりは毛頭なかったので、別にそこまでしなくていいです、と言って帰りました。)
そのあと、Aちゃんとの外食は中止して、うちでお弁当買って食べました。
一人になってからも、ずっともやもやが解消しないから、家帰って道交法さらっと勉強したわー。またひとつ賢くなったわー。

(軽車両の並進の禁止)
第19条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
(車両等の灯火)
第52条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
(安全運転の義務)
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。


第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
9.第70条(安全運転の義務)の規定に違反した者


第121条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。
5.第17条の2(軽車両の路側帯通行)第2項、第19条(軽車両の並進の禁止)、第21条(軌道敷内の通行)第1項、第2項後段若しくは第3項、第25条(道路外に出る場合の方法)第1項若しくは第2項、第34条(左折又は右折)第1項から第5項まで、第63条の3(自転車道の通行区分)、第63条の4(普通自転車の歩道通行)第2項又は第75条の7(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者

 
第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
5.第50条(交差点等への進入禁止)又は第52条(車両等の灯火)第1項の規定の違反となるような行為をした者