五輪商戦で「おめでとう東京」はアウトに出来ないんじゃないかな?

オリンピックに関連するアンブッシュマーケティング*1への警告記事が朝日新聞に出てましたね。


反面、朝日新聞広告局は結構攻めたこといってます。

「オリンピック」という言葉は、ごく普通に使われているにもかかわらず、広告で使うことができないことになります。競技のエンブレムやマスコットなどを管理し、スポンサー企業以外は使わせないというのは分かりますが、一般名詞の「オリンピック」まで規制するというのは違和感があります。

このため日本新聞協会はJOCに対して同年、「こうした規制は広告表現の自由を制限する」との見解を表明しました。新聞協会の顧問弁護士も2000年、「オリンピック呼称」の法的解釈について、「商標権、不正競争防止法、肖像権、著作権いずれにおいてもオリンピックという用語の使用を制限する法的根拠はない」という見解を出しています。

なお、「五輪」であれば、JOCは制限する考えをはっきりと示していないので、問題はないと思います。


この見解はかなり攻めていると思うので、仮に裁判になった場合は安全ラインではないでしょうね。

ところでさっきの記事に書いてあった「JOCが「アウト」とする使用例(※いずれも公式スポンサー以外の商業利用の場合)」ですが、

  • 4年に1度の祭典がやってくる
  • おめでとう東京
  • やったぞ東京
  • 招致成功おめでとう
  • 日本選手、目指せ金メダル!
  • 日本代表、応援します!

「おめでとう東京」「やったぞ東京」ここらへんを不正競争防止法に適用させるのは、ムリがあるんじゃないかなと思います。

いや、やっぱり「4年に1度の祭典がやってくる」「招致成功おめでとう」もムリな気がします。何を根拠に不正競争にあたると考えてるか、解説して欲しいな。そしたら、勉強させていただきます。


ちなみに、これは不正競争防止法の体系図キャプチャー http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/2012hontai.pdf

②の著名な商品等表示の冒用を適用するのは難しくないかな?オリンピックは著名な名称だけど、たとえば「おめでとう東京」が著名な商品表示・営業表示なわけじゃないよね?

それとも、⑦の誤認惹起表示*2を主張するのかな?それも難しそうな気が・・・。

どっちかというと、実はさほど根拠ない範囲まで一応主張しておく感じなんだろうか?知識がなかったらJOCから何か言われたらおっかないからやめようってなるもんね。

それで、争いになったら、適当なところで和解するのかな?



色々考えたけど、結論が出ないままに、今日はそんなところで。

追記

私の寝言じゃなくて、ちゃんとした人がもっとちゃんとした内容を書いてらっしゃったw

栗原先生は、

17条が関連しそうです。
(国際機関の標章の商業上の使用禁止)

とおっしゃってますね。それもどうかな・・・と思うところは私も同じw


*1:スポンサー料金は一銭も払っていないのに、あたかもスポンサーであるかのような錯覚を抱かせる宣伝広告、転じて「便乗広告」のことまでも指します

*2:商品・役務の品質・内容などについて誤認を生じさせるような表示を行う行為等