承諾していない規約の有効性は??

を見て、コメント書こうと思ったら、間違ってコメント欄を誤送信してしまい、気を取り直してちゃんと書き直してコメントしようとしたら、「スパムコメントに判定されています」だって。ガーン!!ショックすぎるぅ。

しかし、せっかくコメント書いたので、ここに書いておくよ><

なんか、書いている途中で送信されてしまった?
ダブッたらすみません。

EC関係の人はご存知かもしれませんが、ネット上での契約成立時点って、申し込みをして*1、申し込みをされた側が申し込みOKですという意思表示をして、それが申し込み者側に届いた時点なんですよね。だからそもそも契約にならないと思うんです。

あと、消費者に一方的に不利な事項はその一部または全部を無効にできるんですよー。

ここらへんにキレイにまとまってますw
http://kogumaneko.tk/cc/ec_02.html
ではではー♪

ではではーの後につけた「♪」がむなしい感じを引き立てるお><


あ、こんなのもあるみたいだからついでに引用しときます*2

電子商取引及び情報財取引等に関する準則 12ページ目 http://www.meti.go.jp/press/20080829004/03_t.pdf

( サイト利用規約が契約条件に組み込まれると認められる場合)
・ウェブサイトで取引を行う際に必ずサイト利用規約が明瞭に表示され、かつ取引実行の条件としてサイト利用規約への同意クリックが必要とされている場合
( サイト利用規約が契約条件に組み込まれるか否かに疑問が残る場合)
・ウェブサイト中の利用者が必ず気が付くであろう場所にサイト利用規約が掲載されている( 例えば取引の申込み画面にサイト利用規約へのリンクが目立つ形で張られているなど)が、サイト利用規約への同意クリックまでは要求されていない場合
( サイト利用規約が契約条件に組み込まれないであろう場合)
・ウェブサイト中の目立たない場所にサイト利用規約が掲載されているだけで、ウェブサイトの利用につきサイト利用規約への同意クリックも要求されていない場合

電子商取引及び情報財取引等に関する準則 16ページ目

上述のように、サイト利用規約は、それ自体に当然に法的拘束力があるわけではなく、利用者とサイト運営者との間の取引の契約条件に組み込まれることによって初めて法的拘束力を獲得する。

ちなみに、「消費者に一方的に不利な事項はその一部または全部を無効にできる」っていうのは、消費者契約法という法律が根拠になってます。
あと、法律知らない人には一定の効果があるから、消費者契約法的にはどうなの?ってことは重々分かってて、あえて、消費者に一方的に不利な条項載せてる会社はよくありますよね。一切の損害を負わない系とか、そんなのがよくある例ですけど。

そんな感じでー。

追記

しかもトラックバックも拒否られたよ。どんだけ嫌われたのよー。ショボーン><

*1:承諾のボタン押すとかそういうアクションのことです

*2:上記URLで紹介している「電子商取引等に関する準則」は古いので、こっちが最新版ですw