瑕疵担保の期間調整の交渉

システム開発契約についての勉強会の話の続き。
契約交渉は、大体は力関係で決まってしまうところも大きい*1ですが、取引条件の調整の仕方は、押し切る(相手があきらめるまで押し通す)か、交渉をするかの2つですねーという話が出てました。
で、その調整について、たとえば、瑕疵担保を1年取るか、6か月にするかという押しあい圧し合いをしてるときの話ですけど。
委託側だったら1年取りたいし、受託側なら6か月にしてしまいたい。どう調整するって、こっちが受託側なら、民法上の瑕疵担保は1年間だけど、商法上の瑕疵担保は6か月だから、1年も必要ないですよね、商法は「特別法」にあたりますので、商事に関しては、特別法である商法が民法に優先されますしー。と言って大抵は終了です。
でも、1年に1回とか半年に1回しか動かないシステムである場合、瑕疵担保責任期間が6ヵ月では短いですね。が、そうでない場合は、3ヵ月でもいいかもしれないし1か月でもいいのかもしれない。
商取引における瑕疵担保責任期間は、当事者間の合意によって変更することができるので、最終的には契約交渉により、瑕疵担保責任期間というのは決まります。
だから「確かに商法の瑕疵担保は6か月ですが、それが何か。うちは1年で契約してますので」と言って終了とすることもできるわけですよね。

法的には6か月となっていても、自分の会社が有利になる条件を引き出すために、不当でない範囲の妥当な期間はどのくらいなんだろうか?ということを考えた上で、契約交渉しましょう。
実際に「瑕疵担保期間は6か月」といわれても、何故1年ではだめなのか、仮に1年に引き延ばしたら契約金額の見積もりは、何を根拠にどう算定した結果、いくらに変わるのか、算定してもらったうえで検討してみるから算定してみてください、と、一度聞いてみるのもいいでしょう。合理的で客観的な回答が返ってくる企業は少ないでしょう。たぶん。
あとは、相手が折れるまで契約を引き延ばせるのか、相手を怒らせて契約がボツにならないのか、そういった政治?の話で決着をつけることになるでしょう。

っててことで、頑張って!

そんなところだったかな。じゃあそんな感じで。

*1:取引したい温度差とか色々ね