ポイントと法律

経済産業省が1/20付けで「企業ポイントの法的性質と消費者保護のあり方に関する研究会」の報告書及びガイドライン(企業ポイントに関する消費者保護のあり方)の公表について(METI/経済産業省)を公表しています。
ポイントサービスは、公私共に色々と関心がある*1ため、さらっと、報告書とかいろいろみてみました。
で、結局、いうところは、「おいおい・・・」と思うくらいに「〜が望まれる」ばかりで、目新しくなんか変わる感じが全くしなかったwんだけども、平成21年1月付け「企業ポイントの法的性質と消費者保護のあり方に関する研究会報告書」で、ポイント周りの関係法令に関して、立ち位置整理をしていて、ふーん・・・と思ったので、メモがてら引用しときます。

平成21年1月付け「企業ポイントの法的性質と消費者保護のあり方に関する研究会報告書」

3-3-3景品表示法との関係

*2 総付景品
例えば、仮に、付与されるポイントが特定の物品の交換に用いられる場合等、提供されるポイントが「景品類」に該当すると認められる場合には、ポイントは原則として商品・サービスの価格の2割に相当する範囲(価格が1,000 円以上の場合)までしか付与できない。
他方、1 ポイント1円などとその価値が明示的に表示され、次回、自社商品の値引きに用いられるポイントについては、景品表示法上は、「景品類」ではなく、値引きとして位置付けられるものと解されている。また、自社商品の値引きに用いられうるポイントが同時に、同価値の他社商品・役務の値引きに用いられる場合には、原則として上記総付景品の上限規制はかからないものとされている。ただし、ポイントを特定のもの、お皿、宿泊券などにも交換しうる場合には、上記総付景品の上限規制の対象となるものとされている。

整理するとこういうことかな。

  • 普通のポイント付与の場合「値引き」の扱い。
  • 自社のポイントが、他社の不特定商品またはサービスを買うための値引きに使う場合も同様。
  • でも、「特定の物品の交換に用いられる場合等」景品交換と変わらないようなポイント提供の場合は「景品類」として景表法の規制を受ける。
  • 自社のポイントが、他社の特定の商品の交換に用いられる場合も「景品類」として扱う。

3-3-4前払式証票規制法との関係

金銭その他の対価を支払って購入することが可能である場合、その呼称がポイントであるか電子マネーであるかによらず、前払式証票に区分される。したがって、商品・サービスの提供に伴って付与される等、消費者が独立の対価を支払わないポイントは、前払式証票規制法の対象には該当しないと考えられる。

前払式証票とみなす場合は、「金銭その他の対価を支払って購入することが可能である場合」という条件がつくこと。支払いが現金かどうかは関係ない。


そんな感じで、勉強になった。メモっとく。

*1:陸マイラーでもあるので・・・w

*2:まる2になっていたけど文字化けするかもしれないので私の方で改変しました