総務省に「電気通信事業の届出」をしないとダメなネット系サービスはこんなサービスの場合です

フと気が向いたので、電気通信事業者の届け出についてちょっと書いてみることにします。
電気通信サービスの概要-総務省関東総合通信局

電気通信事業の登録及び届出
携帯電話事業やインターネットプロバイダー事業など、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する事業や、その他、電気通信設備を他人の通信の用に供する事業を営む場合には、電気通信事業の登録や届出が必要です。

届出電気通信事業者及び登録電気通信事業者とは(電気通信事業法施行規則第3条第1項)-総務省関東総合通信局

届出電気通信事業者
(略)
2 電気通信回線設備を設置しない事業者(旧一般第二種電気通信事業者は、こちらに該当します。)


・・・ということで、「電気通信回線設備を設置しない事業者」、つまり一般的なWeb系の企業が総務省へ「電気通信事業の届出」をしないとならないサービスにはどんなものがあるか、例を挙げて説明してみます。

事業形態 届出の要不要
チャット 届出不要
ツーショットチャット 届出要
掲示 届出不要
グリーティングカード(一方通行型) 届出不要
グリーティングカード(返信をDBに溜められるもの) 届出要
SNS掲示板的要素のみ) 届出不要
SNS(個人宛メッセージ機能がついている) 届出要

・・・ということで、賢いみなさまにはこれだけでなんとなくご理解いただけたかもしれませんが、1対1で通信が往復する状態が成立し、その内容・態様が、性質的に他へ中身を見えない状態に秘されるべきものである場合、届出が必要になるという事です(一応、以前に総務省に確認を取った情報なので念のため)。

なお、古物商などとは違って、届出をしたけれど、実態として開店休業状態の場合、特に罰則がある訳ではありませんが、届出をした場合、通信が遮断された状態に陥ると、毎回総務省へ届出ないとならない・・・等の問題がありますので、届け出の必要がないのに届け出するとかは、あまりお勧めいたしません。

そんな感じで、今回は短いですが、自分のメモがてら。