特定電子メール法改正で自分のメールアドレスをWebに書いておくとスパムは違法じゃなくなるよ

何かセンセーショナル風の書き方をしましたが。特定電子メール法第3条第1項第4条で、オプトイン形式の例外として、

総務省令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人(個人にあっては、営業を営む場合に限る)

に対し、事前の同意を得ない広告メールの送信が認められています。

あんまり話題になってませんが、これってアフィリエイトとかドロップシッピングをやっているブロガーとかも「自己の電子メールアドレスを公表している営業を営む個人」に該当するだろうなー。
まあ、あまりWeb上にメールアドレスを無防備においておかないことですよねぇ。
追記】ああ、そうそう、思い出したので追加します。

Web上に、メールアドレス公表と併せて受信を拒否する旨の表示をしている場合は、例外

とする総務省令案があがっているんでした。「受信を拒否する旨の表示」については、どういう用語を使用するか、具体的に総務省令で定められる予定だそうですよ。(詳しくは、「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会最終取りまとめ(案)」をご参照の程。)
追記】ブクマコメントへレス。id:sol1ogさん「メールアドレスを使い分ければいいだけかも。」
そうですね、それで済む人はそれでいいでしょうね。ECやっている方なんかはメールアドレス記載からフォームに変更した方がいいかなーと思ったりもしましたが。

id:f-shinさん「EC事業者は物を売るために、まったく連絡先(メールアドレス)を出さないというのはやる気がない、信頼できないと取られる。SOHOとかだと家の住所や電話番号晒すよりはメールの方がマシ、という選択になります。」
そうですね、ある程度大きくやっている方は、メールアドレス出さざるを得ないと思いますよ。そういう方は、あまり効かないおまじないですが「受信を拒否する旨の表示」をする、という流れになりますでしょうね。


id:udyさん「ブログに連絡先を載せたい時はメールフォームで、ということ?それとも、もしかしてメールフォームの設置自体がメールアドレスの公表の一形態ってことになってたりする?」
いや、フォームはフォームでしかないので「メールアドレスの公表」にはあたりませんよー。
このエントリーで私の言いたかった事は、ネットで個人営業にあたる行為をしているひとは、注意しないと、Webで公開しているメールアドレス宛のメールが、スパムであれ、不正なメールの扱いにならないようになるので注意して欲しい・・・と、そういうことなのです。どうしたらいいかは、エントリーに書いたつもりです。