振込み額3万円以上になると何故銀行の振込手数料がアップするのか説明する

私たち消費者は、ほとんど意識していないうちに、実は、銀行振り込みにかかる「印紙税」を負担している訳です。・・・という事を、もう少し詳しく書いてみることにします。

印紙税法(別表1,17号)では、売上代金に関係しない金銭や有価証券の記載金額が3万円以上の受取書を発行する場合、文書作成者は印紙税額200円を納める義務が課されています。

つまり、銀行振り込みやコンビニ振込みなどの各種支払いでは、支払額が3万円以上になると印紙税が発生します。だから、ATMから現金で他行へ振込みをすると、3万円未満は105円の手数料だけど、3万円以上になると315円の手数料に手数料が上がる銀行がほとんどなのではないかと思います。

その差210円は何かと言うと、実は、印紙税額を銀行がユーザー負担させているため、増額になっているのです。

ちなみに、あれ、印紙税は200円じゃないの?その差10円は何よ?と言う人が多いかと思いますが、これは多分(断定は出来ませんが)、表向きこのお金を「振込手数料」として取っている以上、この200円にも消費税が発生してしまうためでしょうね。名目を最初から印紙税として徴収すれば、この10円は発生しない金額なんですけどね・・・。

コンビニ振込みの場合に収入印紙が貼られるのは、見たことがあると思うのですが、じゃあ、ATMからの振込みは、ATMから出てくる紙切れ(明細書)に収入印紙貼ってないけど、どうなっているの?と思いますよね。

窓口からの振込だと銀行が収入印紙の代わりになる印鑑を押して処理してくれます。つまり、印紙税の納付は、必ずしも収入印紙の添付が必須ではありません。で、ATMからの振込みの場合は、ATMから出てくる明細書には収入印紙が貼ってはありません。ですが、これは銀行等の金融機関が、あとでまとめて印紙税を税務署へ払っているのです。

だから、振込みの領収書をよく見ていただくと、「課税」の文字と「印紙税申告納付につき**税務署承認済み」の文章表示がされていると思います。これは、「後で払いますよ〜」ということを証するため明記しないとならない、法で定められた仕様なのです。

ちなみに、ネット銀行の多くは、店舗を構える金融機関より、印紙税の分、手数料が安くなっていませんか?3万円以上の振込みに、手数料が210円追加されていることは、多分ないと思います。(みなさん、どうですか?)

これはなぜかと言うと、印紙税というのは元々は、現金の受渡に対して課せられるのものではなく、紙の文書を作成する行為に対して課せられる税金になります。領収証に限らず、各種申込書、契約書や株券、約束手形などすべて「紙文書」が対象です(紙文書でも、課税されたり非課税になったり、課税額がいくらになったり・・・といったことを、印紙税法では詳しく定めています)。これに対し、インターネットのやりとりはデータのみのやり取りで、お金の受渡にかかる受領書などの書類(文書)が作成されていないので、印紙税が発生しないからなのです。

また、最初にチラッと書いたとおりですが、領収書(文書)発行時の印紙税は文書作成者(領収書の発行者)、つまり銀行に納付する義務があります。これを消費者に転嫁しているなどということは、銀行は表向き堂々といえないところもあるので、包括して「振り込み手数料」として徴収しているしょうね。多分・・・。

もうひとつおまけの話。預金通帳も1冊につき200円の印紙税をおさめなくてはいけないことになっています(文書だから)。その200円分は、消費者に転嫁せず銀行自身が負担しているようですね。

追記

コメントへレス。id:meg_nakagamiさん「最初の二行で、あぁなるほど、とおもった。」
meg_nakagamiさんのような方のお時間を無駄にしてはいけないので、文章の最初に結論を書きましたよ。。。
下記記載について、通りすがりさんにコメントで教えていただきました。

このお金を「振込手数料」として取っている以上、この200円にも消費税が発生してしまうためでしょうね。名目を最初から印紙税として徴収すれば、この10円は発生しない金額なんですけどね・・・。

こちらは、「印紙税として請求したとしても納付するのが銀行である以上不課税にはならず、消費税としては対価(200円)に対してかかってくる」そうです。なるほど。


id:anotherさん「預金者は印紙税を負担させられている。」
ええと、「預金者」とは限らないんですが「利用者」ですね。

id:tricksterchaosさん「データのやりとりだけならいらないってことは・・・Edyも?」
後付で明細書の発行などがなされていない場合は、Edy印紙税は発生しない気がするのですが、Edyの場合は、もし明細を発行する場合は、お金のやり取りの取次ぎにはあたらなくて「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」にあたるでしょう、かつ、確か一回のチャージ5万円上限だったと思いますから、3万円以上5万円までの場合で200円の印紙税になりますね。「明細を発行する場合」に限り、ですよ。

id:taro-rさん「良くわかったけど,同支店内だと手数料ただになる場合があるけど,課税されないの?」
課税されているはずですよ。振込みを証するための紙を発行している限りでは。単純にどっちが負担するかの問題なので、それは銀行側負担なのでしょう。


追記2】このエントリーを書いたときにほぼ同時にFPNにも投稿したのですが、7/14に反映されたようで、何だか時差が出来てしまいました・・・。FPNは投稿者側から記事編集できないんで、色々直したい点があるんですがいじれなくてちょっと歯がゆかったりします。